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法務・税務 労基署はここを見る 働き方改革法

労基署はここに注目 時間外労働の上限規制の厳格化 待遇格差に高まる訴訟リスク=森井博子

(出所)筆者作成
(出所)筆者作成

 Q 2019年度以降、「働き方改革関連法」に基づいて監督指導する際、労働基準監督署が特に重視する点は何か。

 A 昨年4月から大企業を対象に施行されている「時間外労働の上限規制(労働基準法36条、残業時間の上限規制)だ。これは時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されたという点で、1947年に制定された労基法の初めての大改革として注目されている。

 具体的には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働の労基法36条の規定(36協定)による上限は、原則月45時間・年360時間となり、予算決算業務やボーナス商戦に伴う繁忙など臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。ただし、36協定にそうした労使の合意がある場合(特別条項)でも、以下の四つを守らなければならない。(図1)

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