労働時間の客観的把握 不可避な「記録」と「実態」の差 「二段構え」の方法が現実的=榊裕葵
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4月1日に施行される働き方改革関連法では、「客観的方法による労働時間の把握」について、より明確な法的責任を企業側に義務付ける内容になった。注目すべきポイントは、労働基準法ではなく、労働安全衛生法の改正によって定められた点だ。これは、労働時間を客観的に把握することで、残業代を正しく支払うのはもちろんだが、「過労死や過重労働の防止」という健康面を重視していることを意味する。
また、労働時間把握の対象はこれまで一般従業員に限られていたが、4月1日の施行後は実労働時間と残業代の支払いが結び付かない管理監督者や裁量労働制適用者も含まれている。この点も健康面重視の側面を反映している。
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