経営破綻前の「計画前事業譲渡」は事業再生の「特効薬」になるか
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新型コロナウイルス禍の「ゼロゼロ(実質無利子・無担保)融資」など、これまでの企業向け支援の副作用が債務整理に影響している。債務整理が必要な企業でも弁済計画を策定し、当座の資金を確保できれば急いで事業や資産を切り売りする必要はない。
だが、相次ぐリスケ支援(借り入れの返済日程の繰り延べなど)や公租公課(税金など)の猶予措置で延命してきた企業は、弁済計画を作成する時間的余裕がなく、事業価値があっても破産の危機に直面する。この…
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週刊エコノミスト
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