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法務・税務 税務調査が狙っている

仮想通貨の誤解 買い物での使用も課税対象=柳澤賢仁

写真 無申告だと加算税などのペナルティーがある Bloomberg
写真 無申告だと加算税などのペナルティーがある Bloomberg

 国税庁のまとめによると、2017年分の所得税の確定申告で、仮想通貨取引を含む「雑所得」の収入が1億円以上あったのは331人。本当はもっと多いのではないかと言われることがあるが、「バレなきゃ大丈夫」というのは大間違い。今年11月、国税庁が改めて「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」をホームページ上で公表し、仮想通貨で得た所得の申告・納税についてQ&A方式で示した。ここでは、来年の確定申告に向けて、一般の人がよく誤解している点について解説したい。

 仮想通貨は、日本円など法定通貨に替えるまで課税対象にならないと思っている人がよくいるが、これは間違いだ。前述の国税庁のFAQでも、仮想通貨同士を交換した場合には課税対象になることが明示されている。そのほか、仮想通貨の売却(法定通貨との交換)以外にも、商品の購入などの決済で使う仮想通貨の使用なども同様で、「仮想通貨を使用することで生じた利益」とみなされる。これらの取引を行ったことで得られた仮想通貨…

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