週刊エコノミスト Online 終活で頼れる税理士・司法書士・社労士
生前に奥の手 売れない・畳めない会社=黒崎亜弓
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特に問題になるのは実質的に債務超過のケースだ。中小企業の借り入れでは、金融機関が経営者の個人保証を求める慣行があるため、債務は経営者個人に引き継がれる。そのため会社を畳むに畳めず、経営者の存命中は事業を続け、死後に遺族が相続放棄などの手続きをとることが多い。
このような実態に対し、公認会計士・税理士の小木曽正人氏は、「自己破産」という手段を挙げる。「資金繰りに苦しみ続けるより、慎ましく余生を送ることを選ぶ人もいるだろう。経営者に選択肢を示すのが顧問税理士の役割ではないか」。破産手続き自体は弁護士が行うこととなる。
一方、「負の相続」を専門に扱う椎葉基史司法書士が推奨するのは、死亡保険と限定承認という相続手続きを組み合わせる手段だ。死亡保険金は相続税の課税対象ではあるものの、民法上の相続財産とはならない。経営者が生前に死亡保険を掛けておき、限定承認の手続きをとれば資産の範囲で負債を引き継げばいいので負債を相続することはない。さらに死亡保険金を使えば、自宅を取り戻すことができる。
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