勤務間インターバル制度「努力義務」どまりで低調も 助成金倍増で検討の余地あり=篠原宏治
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働き方改革関連法の一環として「勤務間インターバル制度」が新設される。この制度は勤務終了後、次の勤務開始までに一定以上の休息時間を確保することで、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けられる職場づくりを目指しており、使用者側には実施に向けた努力義務が求められる。ただ、制度導入に対する使用者側の腰は重く、助成金などを活用していかに制度を定着させるかが大きな課題となる。
昨年12月に厚生労働省の有識者検討会は報告書で、長時間労働が精神疾患などの発症リスクを高めるほか、睡眠時間が短いと注意力が低下し、事故を引き起こす可能性が高まることも指摘している。勤務間インターバル制度の先駆けである欧州連合(EU)では「24時間につき11時間以上の休息時間の確保」が法律で義務付けられており、11時間以上の休息時間が確保できない場合、勤務開始時間を繰り下げてでも休息時間を確保しな…
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週刊エコノミスト
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