新型コロナウイルスで問われる、誰しも医療にアクセス可能な世界 影浦亮平
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ここ3年ほど猛威を振るいつつ、最近は世界的に感染者数が減少傾向にある新型コロナウイルスであるが、このウイルスは、誰しもが医療にアクセスできることを理想とする「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の在り方を見直すきっかけになり得る素材でもある。ワクチンに関するターゲットは、SDGsの中に存在し、「ターゲット3.b」が該当する。このターゲットはワクチンに対するUHCを主張するものであって、主に開発途上国を対象として、誰しもにワクチンにアクセスする機会を提供するようにしようとするものである。そこには、その目的のために「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使することが明記されている。
WTO協定の例外措置
TRIPS協定は世界貿易機関(WTO)で受諾された貿易協定であり、知的所有権を保護することが狙いの国際ルールである。特許に対して一定期間、排他的権利が与えられる。具体的には、たとえばファイザー社の新型コロナウイルス感染症のワクチンの特許はファイザー社が排他的に持っており、他の製薬会社がファイザー社の許可なしにこのワクチンを製造できない、または製造が許可されたとしても基本的に特許料を払わないと製造できない、ということである(尚、ジェネリック医薬品は特許が切れて他の会社が安価に製造できるようになった医薬品である)。
発明に対して発明者に排他的権利がなく、他人がその発明のコピーを作り放題だとすると、誰もお金と時間をかけて発明をすることがなくなってしまうので、社会のイノベーションを促進する上で、発明者の利益を守る知的所有権の排他性の確保は重要なことである。しかし、ターゲット3.bが言っている「柔軟性」とはこの排他性に対する例外措置である。つまり、ファイザー社に特許を一時的に放棄させて、誰もがファイザー社の新型コロナワクチンを製造できるようにするというような事態を指す。
実のところ、新型コロナウイルスのパンデミック以降、WTOの中で熱心に議論されたことの一つは、このパンデミックを終わらせるために、新型コロナワクチンの特許に対…
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週刊エコノミスト
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