カリフォルニア “除外”された「ギグワーカー」=瀧口範子
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11月上旬にカリフォルニア州で行われた住民投票で、配車サービスのウーバーやリフトの運転手など、ネット上のプラットフォームを介して単発の仕事(ギグワーク)を請け負う労働者「ギグワーカー」を社員の扱いではなく、従来通り個人事業主として扱うという企業側の主張が認められた。
ウーバーやリフトの労働組織などは、「ギグワーカーの労働によって売り上げを拡大しながらも十分な保障が行われていない」として企業を…
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週刊エコノミスト
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