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週刊エコノミスト Online 日本人の知らないアメリカ

これだけ銃犯罪が増えてもなおアメリカが「銃禁止」を実現できない理由<後編>=中岡望

ライフル銃が並ぶ米ユタ州の店舗 Bloomberg
ライフル銃が並ぶ米ユタ州の店舗 Bloomberg

私たちには理解できない、世界一の超大国アメリカの全貌に迫る連載「日本人の知らないアメリカ」。前編に引き続き、なぜアメリカ人が銃保有を禁止しないのかについて、考えていきたい。

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銃の保有を禁止するためには憲法改正が不可欠

 アメリカで銃保有の禁止の議論が進まない背景に、「アメリカ憲法修正第2条」の存在がある。

 憲法修正第2条には、「武器保有権」が規定されている。そこには「規律ある民兵団は自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携帯する権利は侵してはならない」と書かれている。成立は1791年。アメリカ独立から15年後のことである。

「民兵団」は英語で「militia」という。独立戦争の当初、連邦軍は存在せず、州兵と民兵が主戦力であった。民兵の別名は「ミニットマン(minute man)」で、傍らに銃を置いて畑仕事をしながら、招集がかかると1分で結集したことから、そのニックネームがついた。憲法修正条項では、彼らこそ「自由な国の安全にとって必要」な存在であった。それが「民兵」だけでなく、国民が武器を携帯する自由を保障されていると拡大解釈された。修正条項によって、国民は“国家の自由”さらに“個人の自由”を守るために銃を保有する権利が保障されたのである。

銃乱射事件を受けて銃規制を求めるデモに参加する学生たち Bloomberg
銃乱射事件を受けて銃規制を求めるデモに参加する学生たち Bloomberg

 従って、アメリカで銃の保有や携帯を禁止するにはまず憲法を改正しなければならない。だが憲法修正は容易なことでは実現しない。憲法修正の発議は議会の両院で3分の2の賛成を得て行われ、50州の3分の2が批准する必要がある。その壁は、あまりにも厚い。規制を巡る問題で、アメリカ社会は分裂しており、銃廃絶を求める修正案が可決される可能性はゼロと言っても過言ではない。

 銃犯罪が増え、多くの犠牲者を出したとしても、銃保有の禁止を議論するのは非現実的であり、銃保有規制を議論するほうが生産的である。これが、銃廃止論が出てこない理由のひとつである。

最高裁の審理の結果によって、銃規制が緩和される可能性も

 こうした中で、修正第2条の解釈を巡る法廷論争も行われている。2021年4月26日、最高裁はニューヨーク州が銃携帯に関して厳しい制限を課していることに関する係争を巡って、審理を行うと発表した(裁判名はNew York State Rifle & Pistol Association v. Corlette裁判である)。最高裁が同訴訟を審理することは、最高裁が憲法修正第2条の規定に関して憲法判断を下すことを意味する。最高裁は2008年に「District of Colombia v. Heller裁判」で、自己防衛のために自宅外で銃を保有することは個人の権利であるという判決を下している。

 今回、最高裁が審理するのは、自宅外での銃携帯の許可を得るには“適切な理由”が必要だとするニューヨーク州の規制が憲法に違反している、という内容の訴訟である。同州で携帯許可(concealed carry license)を求めた2人が申請を拒否されたことから始まった訴訟だ。

 ライフル協会の担当者は「憲法修正第2条の自己防衛権は基本的な権利であり、外出したからといって消滅するものではない」として、ニューヨーク州の法律が憲法違反であると主張している。9人の最高裁判事のうち6名が保守派の判事で、そのうち3名がトランプ前大統領の指名した判事である。そうした最高裁の判事の思想的立場を考えると、ニューヨーク州の法律が憲法違反であるという判決が下される可能性が強い。そうなれば、州政府による銃携帯規制は難しくなるだろう。世の中の銃規制強化の流れに逆らって、最高裁判決によって銃規制が緩和される可能性もある。

「憲法修正第2条」の真の狙いは奴隷の反乱抑制?

 1791年に成立した憲法修正条項が、現在のアメリカを規定している。その妥当性も、問われている。

 そもそも、憲法修正第2条の本当の狙いは何なのか。エモリー大学の歴史学者のキャロル・アンダーソン教授は著作『The Second: Race and Guns in a Fatally Unequal Amerika』の中で、建国の父たちがなぜ憲法修正第2条を成立させたのかを分析している(New York Times, “Was the Constitutional Right to Bear Arms Designed to Protect Slavery?”, 2021年5月28日)。

 教授は、奴隷保有者である建国の父たちが憲法修正第2条を認めたのは、奴隷の反乱を抑制するためであり、黒人の武器保有を禁止するためであったと主張している。銃の保有権はもともと、白人に与えられた権利であった。建国の父たちの懸念は、1831年にバージニア南東部で起こった「ナット・ターナーの奴隷暴動」で現実のものとなった。

 銃保有権は人種問題にも関連している。黒人の状況は大きく変わり、現在は黒人にも銃保有の権利が保障されている。ただ皮肉なことに、銃による最大の被害者は黒人である。平均して毎日26人の黒人が射殺され、104人が負傷を追っている。一日おきに1人の黒人が警察官に狙撃され、殺害されている。警察官に殺される黒人の数は白人の3倍に達している。銃犯罪が最も頻繁に起こるのは黒人社会である。銃犯罪の別の側面に、黒人社会の問題が存在している。黒人指導者の中には、銃規制強化や警察の治安活動の強化が黒人に対する差別や虐待を助長する可能性があると指摘する声もある。

銃保有権主張の背後にあるアメリカ人の「中央政府不信」

 筆者は、憲法修正第2条の背景には中央政府に対する国民の不信感があったと考えている。

 トーマス・ジェファーソンが起草した「独立宣言」のなかに、次のような文言がある。「いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的(生命、自由、幸福の追求)に反するようになったときには、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立することができる」。ジェファーソンは、生命、自由、幸福の追求は「神によって与えられた不可侵の権利」であると主張している。

 つまり、人々は国民の意に反する政府を打倒する「革命権」を持っている。これはイギリスの哲学者ジョン・ロックの思想を敷衍(ふえん)したものである。この考え方の背景には、絶対的な権力を確立した政府は必ず、人々の政治的自由を抑圧するという考えがある。この意識は、イギリスの王政の抑圧からアメリカが独立する原動力にもなった。

 アメリカの政治史は大きな政府に対抗する歴史でもあった。保守派の人々は、小さな政府や州を基盤とする連邦主義を主張し、中央政府の巨大化を阻止しようとしてきた。現在でも、多くのアメリカ人は政府が個人的な事柄に介入するのを拒否する傾向がある。福祉国家や国民健康保険制度やコロナウイルスのワクチン接種を中央政府による抑圧だと反発する人は多い。国民が政府に対抗し、革命権を維持するためには、武器携帯は必須の条件となる。アメリカの極右勢力が武装蜂起を主張するのも、こうした発想が根底にある。

社会制度に対する根強い不信感が保身のための銃保有に向かわせる

 もうひとつ、重要な要因が存在している。既に触れたが、銃保有の最大の理由は「犯罪からの保身」だ。言い換えれば、多くのアメリカ人は自らの安全に関して常に不安を抱いているのである。それは社会に対する不信でもある。

 アメリカ人の制度に対する不信を明らかにする世論調査がある(ギャロップ調査、”Americans’ Confidence in Major U.S. Institutions Dips”, 2021年7月14日)。アメリカ人は、社会組織や制度をどこまで信頼しているのか。同調査では、組織や制度に対して「大いに信頼している」と答えた人は33%に過ぎない。もっと具体的に説明すると、犯罪に直接関連する「警察」について、「大いに信頼している」という回答はわずか26%に過ぎない。「信頼している」が25%、「少し信頼している」が32%である。「あまり信頼していない」が16%である。「刑法裁判制度」についても「大いに信頼している」は7%、「信頼している」が13%に過ぎない。最高裁判所に関しては、「大いに信頼している」はわずか13%に過ぎない。「信頼している」が23%である。アメリカ国民の間で最も信頼度が低いのが米議会で、「大いに信頼している」は5%に過ぎない。

 つまり、アメリカ国民の間には警察や司法、政治に対する根強い不信感が存在し、だからこそ「自分自身で犯罪から身を守らなければならない」と考えるのである。無断で庭に侵入した人物に対して警告もなく銃を発射することは、自分を守る権利なのである。そうした行為が罪に問われることはない。銃を保有することは、権利であり、それを規制することは個人の自由を侵害することになる。

 銃規制問題は、アメリカの歴史と社会構造に根差した問題なのである。

中岡 望(なかおか のぞむ)

1971年国際基督教大学卒業、東京銀行(現三菱UFJ銀行)、東洋経済新報社編集委員を経て、フリー・ジャーナリスト。80~81年のフルブライト・ジャーナリスト。国際基督教大、日本女子大、武蔵大、成蹊大非常勤講師。ハーバード大学ケネディ政治大学院客員研究員、ワシントン大学(セントルイス)客員教授、東洋英和女学院大教授、同副学長などを歴任。著書は『アメリカ保守革命』(中央公論新社)など

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