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宮家繁栄と皇統護持は利益背反の関係にある 社会学的皇室ウォッチング! /110  成城大教授・森暢平

これでいいのか「旧宮家養子案」―第12弾―

 宮家は皇統護持のためにある――。そう語られることが多い。だが歴史を仔細にみるとき、この命題は必ずしも当てはまらない。たとえば天皇家は、断絶した宮家に皇子を養子に入れることで宮家の新陳代謝を促し、血統として天皇に近い宮家を創出しようとした。ところが、宮家側ではこれを拒否し、独自の家の維持に固執する場合があった。今回は18世紀の伏見宮家の継承を例に、宮家繁栄が皇統護持の目的から相反する面があることをみていきたい。(一部敬称略)

 1759(宝暦9)年6月、伏見宮家の第16代当主、邦忠が27歳で亡くなった。彼には子がなく、弟宮として寛宝(かんぽう)(25)、尊真(そうしん)(15)の2人の親王がいた。ともに得度して僧籍に入り、寛宝は勧修寺(かじゅうじ)、尊真は青蓮院(しょうれんいん)の門跡であった。仏門にある皇族が還俗(げんぞく)する例は幕末以降に頻出する。しかし、還俗は本来、戒律を守れない者への処分であり、この時代、宮家の還俗相続は例がなかった。

 前例はむしろ天皇の皇子による相続であった。1692(元禄5)年に八条宮(常磐井宮(ときわいのみや))家が断絶したが、その4年後、霊元天皇の皇子文仁をもって宮家を復活させるなど多くの例が存在する。ただ、1759年の伏見宮家の「断絶」の際には、天皇家の側にも問題があった。当時の桃園天皇(18)には、後継ぎたる男子が英仁(ひでひと)(生後10カ月、のち後桃園天皇)しかいなかったのである。

 そこで伏見宮家は、由緒のある家柄につき、血脈が続く者に相続させたいと願い出た。具体的には寛宝による継承を望んだのである。一方、天皇家側は、桃園天皇に第二皇子ができるのを待ち、伏見宮家を相続させたいと考えた。「還俗は五摂家においてすら稀(まれ)で容易ではない」と宮家の血脈による継承に反対した。ここに、伏見宮家と天皇家が対立する構図が生まれる。

 結果として、裁定に入った幕府が天皇家側の肩を持ち、これから生まれる桃園天皇の第二皇子が伏見宮家を継承することが決まった(同年7月)。翌1760年2月、待望の第二皇子、貞行(さだもち)が生まれ、生後4カ月で宮家を相続した。伏見宮家実系は途絶え、天皇直系の皇子が継承することになったのである。

対幕府工作により天皇家養子を拒否

 ところが、宮家を継いだ貞行は1772(明和9)年、12歳で亡くなってしまう。ときの天皇は13歳の後桃園。后妃入内以前なので、皇子はいないが、将来生まれるであろう「第三皇子」による伏見宮家継承がいったん決まった。なぜ「第三皇子」なのか。第一皇子はむろん天皇本家を継ぐが、2年前に八条宮(京極宮)家も断絶しており、「第二皇子」の同宮家相続が決まっていたためである。後桃園少年は「産ませる性」として、天皇本家のほか、二つの宮家を継ぐ男児計3人をなすことが義務づけられたのである。

 2年後の1774(安永3)年、伏見宮家側は巻き返しに出る。天皇家からの養子を拒むため、徳川幕府に働き掛け、寛宝の還俗相続を目指す。工作は奏功し同年3月、幕府は朝廷に対し、寛宝の継承を認める方向での再評議を提案する。天皇家は抵抗するが、結局、寛宝の宮家相続を認めた。寛宝は同年11月、還俗して邦頼となり、伏見宮家を継承した。邦忠の死から15年を経て、伏見宮家は実系に復したのである。

 一方、後桃園天皇は男子を一人もなさずに21歳で亡くなった。天皇本家の実系は途絶え、傍系(閑院宮家)の光格天皇が即位する。

血縁が遠くなり本来の役割と矛盾

 天皇の皇子が寺院に入り僧侶になることが増えたのは平安時代末以降のことだ。国家財政の窮乏ですべての皇子に従来どおりの待遇を与えられなくなったためである。しかし、天皇の思召(おぼしめし)などにより、一家を創設した場合もあって、世襲親王家として独自の家を繋いでいくことになる。江戸時代には伏見、八条(桂)、有栖川、閑院の4家が四親王家として固定化した。皇子に対する個人的な待遇が次第に家への優遇に転用され、宮家が家格として習慣的に形成されたのである。

 江戸時代、宮家は皇位のスペアとしての存在意義があることが理解されていた。しかし、天皇の皇子の多くが仏門に入らなければならない一方で、四親王家に生まれた継嗣が自家を継げるというあり方は不自然であった。なぜなら、宮家が代々世襲されるなら、天皇家との血縁は次第に遠くなり、皇統護持の使命とは矛盾するためだ。江戸中期の儒学者、中井竹山は、四親王家があるのは皇統の備えが大事だからだが、年歴を経ると属籍も遠くなるので、数百年の後、宮家が皇統を継ぐことがあれば、恐れながら安心できないという趣旨を書いている(『草茅危言(そうぼうきげん)』1789年)。その危機は今起きているかもしれない。

 天皇家側から有り体に言えば、四親王家が適宜断絶し、そのたびに皇子を養子として宮家を継がせれば、四親王家が随時、新陳代謝し、皇位の備えとしては理想の状況がつくれる。

 逆に、宮家の繁栄は、天皇に近い皇統を細くする効果がある。とくに長く独自の血脈を誇ってきた伏見宮家は、天皇本家に家を奪われないように用心しただろう。伏見宮家第18代となった寛宝(邦頼)は僧籍にあったときはむろん子はなかったが、41歳で還俗してから11人の子(うち男子3人)をなした。その子、第19代貞敬(さだよし)は35人の子(うち男子16人)、その子第20代邦家は32人の子(うち男子17人)をなした。これは、子福者が続いたという偶然ではなく、宮家権益を維持するために戦略的な継嗣確保策であった。そして、邦家の子たちが明治維新前後に山階(やましな)宮、久邇(くに)宮、北白川宮などの宮号を与えられ、現在の旧宮家の祖となっていく。

 なお、国士舘大学客員教授、百地(ももち)章は『産経新聞』3月26日の「正論」コラム「急げ『旧宮家の養子案』法制化を」で、四親王家では、しばしば養子を迎えたと書いている。しかし、それは天皇家から養子に入った例である。江戸時代に限って言えば、現在検討されるような宮家に生まれた者が他の宮家を継承する例はなかった。そもそも、宮家における養子の目的は百地が述べるような「宮家存続」というより、むしろ「天皇家に近い宮家創出」であった。伏見宮家の存在は、こうした天皇家の戦略を阻害するものであった点は見逃せないだろう。(以下次号)

もり・ようへい

 成城大文芸学部教授。1964年生まれ。博士。毎日新聞で皇室などを担当。CNN日本語サイト編集長、琉球新報米国駐在を経て、2017年から現職。著書に『天皇家の財布』(新潮新書)、『天皇家の恋愛』(中公新書)など

サンデー毎日4月21日号表紙(表紙=板垣李光人)
サンデー毎日4月21日号表紙(表紙=板垣李光人)

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