相続法改正、共有関係の煩わしさ……絶対に相続登記した方がいいワケ=横山宗祐
相続2 ますます登記が大事! やらなきゃ「法定相続分だけ」に=横山宗祐
やらなきゃ「法定相続分だけ」に やっておけば税負担の軽減も
今回の不動産登記法の改正を受け、「相続登記をしたほうがよいか」といった相談を受けることがある。この質問に関しては、遅くとも法施行後は相続登記・あるいは相続人申告登記を行うこと、併せて遺産分割を行うことをお勧めしている。(変わる相続・登記・民法)
理由の一つは、2018年7月に成立した相続法改正である。法改正により、相続により不動産を取得した場合には、登記をしていなければ、第三者に対して、自身の法定相続分を超える権利を主張できないことになった。どのような場面で問題になるのだろうか。
想定ケース
夫が死去後に妻Aと子Bは夫の遺言書が仏壇にあることを発見した。遺言書には、「実家の土地・建物はAに相続させる」との記載があったため、AとBは実家の土地・建物をAが単独で所有することにした。しかし、Aは相続登記をしなかった。その後、Bは事業に失敗しお金に困ってしまったため、土地の持ち分2分の1について、不動産会社と売買契約を結んだ。
Aは、相続の結果を登記しないと、自分の法定相続分である2分の1を超える範囲につき、不動産会社に所有権を主張できない。Aは実家の土地・建物を不動産会社と共有することになってしまい、管理や処分の際に煩わしい交渉などが必要となってしまう。そのようなリスクを回避するためにも、速やかに相続登記を申請しておくことが得策だ。なお、遺言による相続分の指定のケースだけでなく、遺産分割で法定相続分を超える持ち分を取得した人も同様のリスクがあるので、注意が必要だ。
速やかに相続登記をした方がいい理由は他にもある。21年度与党税制改正大綱では、今後の登録免許税の負担軽減策を導入することを検討課題としている。ただ、この負担軽減策は、申請義務を適切な時期に履行した場合にしか認められない可能性が相当程度ある。
共有は災いの元
そもそも、不動産を共有で保有していると、処分・賃貸などの際に、基本的には全員の同意が必要であり、後々、共有者の不在や同意取り付けトラブルが生じるリスクがある。不動産を巡って何代にもわたり共有状態が放置されるという状況は作らず、お互い、顔の分かる関係のうちに遺産分割を行い、共有関係を解消することは、自分たちの子どもや孫の世代に負担をかけない方法なのだ。
(横山宗祐・横山山王法律事務所 代表弁護士)