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企業型DCとiDeCoの併用せよ!年金のカスタマイズの時代に乗り遅れるな!=横谷聡

iDeCoが注目されている
iDeCoが注目されている

増える選択肢 企業型DCとiDeCoが併用可能 所得税や住民税の節税にも効果=横谷聡

 <年金改正2>

 確定拠出年金には企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo=イデコ)がある。厚生労働省のデータによると、全国で企業型に約749万人、個人型には193万人が加入している。確定拠出年金は、国民年金や厚生年金に上乗せできる年金制度と位置付けられ、いわば2階建ての公的年金の上に3階建てとする私的な年金の位置づけになっている。(資産形成・年金・仕事 特集はこちら)

 今年10月に制度が改正され、本格的な年金のカスタマイズ時代が到来する。

ほぼ全ての従業員カバー

 企業型DCは2001年からスタートした。従来の確定型の退職金制度に代わる、低金利下の新たな退職金制度として登場した。それまで退職金といえば勤続年数や等級などにより会社が主導権を握る制度だったが、この登場によって従業員個人が主導権を持ち運用するスタイルに変わった。

 つまり、金融機関を通じて厚労省指定の金融商品を個人の自己責任において運用し、その運用実績に基づいて退職金・年金給付を受ける制度となったのだ。

 この制度には国の三つの支援があり、「個人の掛け金が全額所得控除となる節税効果」「運用中の利益が非課税となる」「60歳過ぎての受取時には年金または一時金として一定額まで税制優遇」──と資産形成には至れり尽くせりだ。

 ただ、確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした年金制度のため、60歳にならないと原則として年金資産(拠出した掛け金とその運用益)を引き出すことができないという制約もある。あくまで定年となる60歳まで原則、途中脱退や引き出しはできない老後の資産形成に特化した制度だからだ。

 実は、この企業型DCに加入していて運用枠がまだ残っているものの、従来ほとんどの人がiDeCoに追加加入することはできなかった。それは、勤め先企業がiDeCoとの併用を規約で認める労使合意の改定を実施していない、なおかつ事業主掛け金の上限を引き下げる必要があったからだ。

 今年10月から企業型DCとiDeCoとの併用が可能になる。入社した会社に企業型DCがある場合、掛け金自体は企業が従業員のために支払って、運用自体は従業員がしている。掛け金の月額は最大5万5000円だが、実態としては低額の掛け金だったり、役職や就業年数で決められたりしており、満額の運用ができない状態になっていた。また、運用商品も、指定された商品から選ぶため人気の投資商品も選択できなかった。

 今回の改正で、特に事業主掛け金が低い従業員がiDeCoを利用しやすくなり、ほとんど全ての従業員がiDeCoに加入でき、資産形成の選択肢が大きく増えるといえる。改正により掛け金は企業年金にもよるが、最大2万円まで自身で上乗せすることができる。

 また、同時にiDeCoの加入年齢の上限も一定の条件のもと、先行して今年5月から現在の60歳から65歳へ引き上げられ、より老後の資産形成がしやすくなる。この改正は、特に50代以降の人にメリットがありそうだ。

 実はiDeCoを60歳から受け取るには、iDeCoに加入していた通算加入期間が10年以上必要となっており、期間が10年に満たないケースは受給可能な年齢が繰り下げられるというルールがある。これらの理由から、50代以降の人はiDeCo加入に二の足を踏むことも多い。だが、今回の改正で60歳以降の加入要件を満たせば、iDeCo加入のメリットを十分受けることができるようになる。

所得、住民税の節税も

 例えば、企業型DCに加入していた43歳Bさんの会社は、企業型DCを運用しており掛け金は2万円(全額会社負担)だった。Bさんは魅力的な商品が多いiDeCoに加入したいと感じていたが、会社の規約改定がされず加入できなかった。これが今回の改正で、追加のiDeCoの掛け金の最大上限が月2万円とされているので、Bさんは規約変更なしに希望していた運用商品をiDeCoに加入して月額2万円まで拠出し、運用できるようになる(表)。

 そこでBさんはiDeCoに追加加入することにして、掛け金は今年10月から計画しているという。企業型DC(会社負担)2万円プラス追加iDeCo2万円で合計掛け金は4万円にすることができる。この場合、BさんのiDeCoの2万円は、個人負担となるので所得控除の対象にもなる。自己負担の掛け金は年間で24万円となり、所得税や住民税の節税もでき、もしかしたら、所得税率も一段階下げられるかもしれない。

 こういったBさんのようなケースは多く、企業型DCに利回りや投資先に魅力的な商品がない、あるいは規約の関係でラインアップも少ないという人には、今回の改正は朗報といえるだろう。

 ただ、企業型DCの中でも、「年単位拠出」と「マッチング拠出制度」を実施している場合は、注意が必要だ。年単位拠出をしている場合は今回の恩恵は受けられない。また、マッチング拠出とは最大掛け金の5万5000円を会社と従業員の双方で出して、従業員は企業掛け金を上回らない範囲(2万7500円以内)で拠出できる制度だが、この場合はiDeCoとの併用はできず、いずれかの選択となる(図)。

(横谷聡・FP事務所トータルサポート代表、ファイナンシャルプランナー)

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